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1 30, 2018

日EU経済連携協定における原産地証明(2)

著者: 畠山佑介・箱田優子

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日EU・EPAにおける自己申告制度
(1) 概要 

箱田: 日EU・EPAにおける原産地申告書とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

畠山: EU側が暫定的に公表した原産地規則及び原産地手続章のテキスト[7]では、輸入側締約者[8]の税関(輸入申告が行われるEU加盟国の税関)において輸入者が行う輸出側締約者(日本)の原産品に対する関税上の特恵待遇(preferential tariff treatment:削減又は撤廃された関税率)の要求は、①原産地申告書(statement on origin) 又は②輸入者の知識(importer’s knowledge)のどちらかに基づいてなされなければならないと規定されています。

箱田: これまで日本では第三者証明が主流でしたので、企業の中では、原産地証明書(Certificate of Origin、略称CO)やサプライヤー証明書(Declaration of Origin、略称DO)という呼び方が一般的かと思いますが、(現状暫定では)日EU・EPAでは原産地申告書(statement on origin)と呼ぶのですね。

畠山: ご指摘のとおりです。なお、前述のとおりTPP協定でも日EU・EPAと同様に自己申告制度が採用されています。しかし、同協定では産品の原産性に関する自己申告書は日本の他のEPAにおける第三者証明の場合と同様に「原産地証明書(certification of origin)」との名称になっています。このように、協定ごとに同じような名称であっても異なる内容であることもあるため、その本質について理解しておくことが重要です。

(2) 原産地申告書(statement on origin)

箱田: それでは、日EU・EPAにおける原産地申告書とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

畠山: まず、原産地申告書とは、産品が原産品であることを示す情報(当該産品の生産に使用される材料の原産性に関する情報を含む。) に基づいて、当該産品の輸出者(日EU・EPAでは、「輸出者」には産品の生産者も含まれます。) が作成することができる原産性を証明する文書のことを意味します。なお、原産地申告書を作成した輸出者は、作成した原産地申告書及び提供した情報の正確性について責任を負うと明記されています。 

28の加盟国及び24の公用語を有するEUとのEPAであることを反映して、輸出者は附属書IVに規定されている日本語を含む24の言語[9]のうちのいずれかで、同附属書に規定されている文章を用いて原産地申告書を作成すればよく、仮に日本語で作成した場合であっても輸入締約者の税関においてその翻訳の提出を求められることはありません。また、他のEPAにおける原産地証明書は、1回限りの輸入(single importation)、すなわち1回の輸入申告にのみ適用されると規定されていますが、日EU・EPAにおける原産地申告書は、12か月を超えない範囲で原産地申告書において定められた同一の産品の複数回の船積み(multiple shipments of identical products)について適用することも可能とされている点が特徴的です。

箱田: 原産地申告書が日本語でも構わないというのは、日本企業にとっても嬉しい点ですね。また、同一の産品であれば、輸出する度に作成が必要なのではなく、複数回使えるのは便利ですね。また一方で、「12か月を超えない範囲」と協定上にもきちんと書かれているということは、同じ産品であっても1年に一度は内容をきちんと見直す必要がありそうですね。

畠山: 原産地申告書を作成した輸出者は、原則として作成時から最低4年間は、当該原産地申告書の写し及び対象となる産品の原産性を証明する記録を保管しなければなりません。電子的形態での保管も認められていますので、各社においてその点も勘案しつつ適切な情報管理制度を構築することが望ましいと考えられます。

箱田: 証拠書類等を電子媒体で保管してよいかというのは、多くの企業から寄せられる質問ですが、今後多くのFTAを活用していきたいと考えた場合、電子媒体による保管・管理は必須になってくるでしょうね。

(3) 輸入者の知識

箱田: 二点目の「輸入者の知識(importer’s knowledge)」とは、どのようなものでしょうか。

畠山: 日EU・EPAでは、産品が原産品である旨の輸入者の知識も原産性を証明する自己申告として位置付けられています。この方法で関税上の特恵待遇の要求を行った場合には、輸入者自身において対象となる産品の原産性を証明する記録を原則として3年間保管する必要があります(電子的形態での保管も可能です。)。

確認(検認)

箱田: よく企業の方々とお話をしていると、「日EUは直接検認となるのですか?」と聞かれることがあります。EUが公表しているテキストによれば、間接検認ということのようですが、これについてはいかがでしょうか。

畠山: 日本企業が日EU・EPAに基づいて日本の原産品の輸出を行う場合、輸入締約者の税関当局が、当該産品が原産品であるかどうか又は原産地規則及び原産地手続章のその他の要件が満たされているかどうかを確認するために、輸入申告の時又は産品の引取り前もしくは引取り後に、輸入申告を行った輸入者に対して情報の提供を要求してくる可能性があります。このように、日EU・EPAでは、輸入締約者の税関当局が輸入者に対して原産性の確認手続を行うことが原則とされており、輸入締約者の税関当局が直接輸出者に対して確認の要請等を行う直接検認と呼ばれる制度は採用されていません。 

ただし、輸入者が輸出者の作成した原産地申告書に基づいて輸入申告を行った場合には、輸入者が輸出者に連絡を取り、輸入者が輸入締約者の税関当局から提出を求められた資料について、輸出者から当該税関当局に対して提供することを輸入者から求めることが前提とされている規定も存在しています。このような場合には、輸出者も間接的に検認手続への対応が必要になりますので、前述のように適切な記録保管が重要です。 

また、輸入締約者の税関当局が輸入者に対する原産性の判定に関する上記の情報提供要請を行った場合であって、原産性の判定のために追加的な情報が必要であると考えるときには、対象となる産品の輸入時から2年以内であれば、輸入締約者の税関当局が輸出締約者の税関当局に対しても情報提供の要請を行うことが可能である旨が規定されています。そして、輸出締約者の税関当局は、その法令に従って、輸出者に対する文書や証拠の提出の要請に加えて、輸出者の施設を訪問して記録や対象産品の生産設備の確認を行うことができるとされているため、最終的には輸出者はこれらの対応に迫られることもあることを念頭に置いておく必要があります。 

箱田: 訪問検認ですね。質問票への回答が不十分だった場合で、訪問検認に至ったとしても、EUの税関当局が直接日本企業に乗り込んでくるものではなく、日本の税関が来てくれるということですね。日本企業にとってほんの少し安心というところでしょうか。ぜひ今度は、TPP協定との違いなどもお話をうかがえたら幸いです。

お話を伺ったのは
森・濱田松本法律事務所 
弁護士 畠山佑介 氏 
プロファイル: http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17513.html
本稿のうち、意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する事務所の見解を示すものではありません。

[7] 暫定テキストの前文では、日EU・EPAの締約主体は日本とEUとされており、EU加盟国は締約主体ではありません。そのため、「締約国」との用語は不正確であるため、「締約者」という用語を使用しています。

[8] アイルランド語は含まれていません。