法令ガイド

 

第9号 【2026年5月までに施行】共同親権制度の導入について

文献番号 2025WLJLG005
Westlaw Japan コンテンツ編集部

【この記事のポイント】

 2024年の離婚件数は18万5895組で人口1000人当たりの離婚率は1.55でした(「令和6年人口動態統計月報年計(概数)の概況」(厚生労働省ウェブサイト))。1000人に1人以上が離婚していることになります。また、2023年の特殊離婚率(離婚件数÷婚姻件数)は38.7です。3組に1組が離婚しているといわれるのはこのためです。
 さらに、未成年の子どもがいる離婚は2023年には9万4487件で全体の51.4%にのぼります(「関係データ集」(こども家庭庁ウェブサイト))。つまり、日本では離婚全体の半数以上が未成年の子を抱える家庭の離婚ということになります。
 その状況下で、民法(家族法)等が改正され、「離婚後の共同親権」という新しいルールが誕生し、遅くとも2026年5月までに施行されることになっています。今回の民法(家族法)等の改正は、多くのご家庭に関わる大切な内容ですので、以下で解説していきます。

Ⅰ 概要

1.法改正の背景

(1)そもそも親権とは何でしょうか?

 親権とは、子どもを育て、守り、教育し、生活の面倒をみる大切な権利であり、責任です。  例えば、

  • ・どの学校に通わせるか
  • ・病気のときの治療方針
  • ・住む場所
  • ・子どもの財産の管理

 等、子どもの生活に関わる重要なことを決める役割です。

(2)これまでのルール

 これまでは、日本では離婚した後、どちらか一方の親が「単独親権」を持つことになっていました。例えば、母親か父親のどちらか一人が法律上の親権者と決められ、子どもの大事なことを決める権利も責任もその親に集中していました。他方で、親権を持たない方の親は、子どもの大事な決め事に関われないことが多く、子どもと一緒に住んでいない場合は面会すらできなくなることもあり、親子関係が途切れがちでした。

(3)なぜ改正されるのか

 これまでの制度では、親権を持たない方の親が、子どもの重要なことを決める場に関わりにくいという問題がありました。
 「離婚しても子どもにとっては親であることに変わりはない」
 「どちらの親ともつながりを保ちたい」
 という思いを尊重し、子どもの福祉と親子関係の継続を重視して、離婚後も両方の親が子どもの育ちに関わる「共同親権」制度が導入されることになりました。

2.共同親権とは

(1)基本事項

 共同親権とは、離婚した後も父母の両方が親権を持つ制度です。つまり、日常の行為に当たらない子どもの大事なことを決めるとき、両方の親が話し合って決めることになります。
 例えば、

  • ・引っ越し
  • ・進学先
  • ・手術を受けるか否かなどの医療方針

 こうした大きな決めごとは、両親で相談して決めます。つまり、どちらかが勝手に大事なことを決めることはできなくなります。ただし、日常の行為に当たること、つまり日常生活の小さなこと(ご飯を何にするか、習い事に通わせるかなど)は、共同親権者である父母の一方が単独で判断できます。

(2)例外

 それでは、どんなケースでも共同親権になるのかというと、全ての離婚家庭が必ずしも共同親権になるわけではありません。双方の話合いで単独親権とすることも可能ですが、例えば、暴力や虐待等、片方の親と関わることで子どもや元配偶者に危険がある場合等は、単独親権が選ばれます。
 ほかにも、両親の対立が激しくて話合いが全くできないケースや一方の親が親権者となることを拒否するケース、一方の親が行方不明で連絡が取れないケース等では、単独親権になります。

(3)どうやって決めるのか

 離婚のときに、

  • ・父母が話し合って共同親権にするか単独親権にするかを決める
  • ・話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考えて判断する

 という流れになります。
 なお、従来は、話し合って離婚する(離婚届を提出する)場合、離婚時に必ず親権者を決め、離婚届に記載しなければなりませんでしたが、今回の改正では、離婚の際、親権者を定めていなくても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをしていれば、離婚届が受理されるようになります。
 また、父母が結婚しておらず、父が子どもを認知している場合でも、従来の単独親権のままにするだけでなく、話合い又は家庭裁判所の審判によって共同親権とすることもできるようになります。

(4)共同親権でも親権の単独行使が可能な場合等

 説明してきたように、共同親権の場合には、原則として日常の行為に当たらない大事なことは父母が共同して(話し合って)親権を行使します。
 ただし、例えば、急病で子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合等、日常の行為には当たらないものの、父母での話し合いや家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合もあります。このような「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、日常の行為に当たらない大事なことを決める場合でも、共同親権者である父母の一方が単独で親権を行使することができます。
 また、父母が共同して親権を行使すべき事項について、どうしても父母で話合いがつかない場合もあるでしょう。そのような場合には、父又は母の請求により、家庭裁判所が父母のどちらか一方をその事項に係る「親権行使者」として指定することができます。指定された「親権行使者」は、その事項について、単独で親権を行使することが可能です。
 さらに、共同親権の場合でも、父母のどちらか一方を「監護者」と定めることで、子どもの監護をその「監護者」に委ねることができます。「監護者」は、日常の行為に限らず、子どもの財産管理を除いた子どもの身の回りの世話、教育、生活場所等を単独で決定することが可能です。「監護者」でない親権者は、監護者による子どもの監護等を妨害しない範囲において、親子交流の機会等に、子どもの監護をすることが可能です。

3.注意点

(1)冷静に話し合う

 共同親権になると、親同士のコミュニケーションがとても大切です。どちらかが勝手に物事を進めると、トラブルになります。
 また、子どもにとっては、両親がケンカばかりしているとつらい思いをします。子どもの気持ちを一番に考えて、冷静に話し合うことが大事です。
 とはいえ、暴力や虐待の疑いがある場合は、適切な支援や司法判断を活用することが重要です。

(2)すでに離婚している場合

 すでに離婚して単独親権である場合、今回の法改正によって自動的に共同親権に変わるわけではありません。元夫婦で話し合い、家庭裁判所に申し立てて共同親権に変更する必要があります。相手方の同意があることや、子どもの利益になると裁判所が認めることが必要となります。

(3)最新情報に着目

 今回の法改正では大枠が定められましたが、細かい運用ルールは今後定められます。このように、対応しなければならない法改正等は、数多くなされており、対応するためには、まず、最新情報に触れることが重要です。最新ニュースや法令の情報等を把握し、折よく対応していくためには、Westlaw Japanがおすすめです。

(掲載日:2025年8月29日)
*この記事は作成・更新時点での情報を基に作成されています。

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