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裁判年月日令和8年8月4日
裁判所福岡地裁小倉支部 
裁判区分判決
事件番号令4(ワ)767号
事件名未払賃金等請求事件
結果一部認容
文献番号2026WLJPCA08046001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆公益財団法人である被告監理団体の実習監理の下、社会福祉法人である被告Y1会が運営する特別養護老人ホームに技能実習生として勤務していたフィリピン共和国国籍の女性である原告が、妊娠を理由に被告Y1会から退職を強要され、被告監理団体及びその理事である被告Y3並びに外国人技能実習生送出機関の代表者である被告Y4もこれに同調して原告を退職に追い込んだなどとして、被告Y1会に対し、就労不能は被告Y1会の帰責事由によるとして、労働契約に基づく未払賃金の支払を、被告らに対し、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告Y1会は、原告の妊娠を理由に技能実習法及び男女雇用機会均等法で禁止される不利益取扱いをし、同取扱いを容認できる特段の事情はないから、原告の就労不能は被告Y1会の帰責事由によるとして、未払賃金請求を一部認容した上、被告Y1会及び被告監理団体には妊娠を理由に不利益取扱いをした不法行為が、被告Y1会には調査・説明義務違反の不法行為が、被告Y3には原告の妊娠・出産の選択の権利を侵害する言動をした不法行為が、被告Y4には原告の技能実習生として保護されるべき権利を侵害した不法行為が認められるとして、賠償請求も一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年8月

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