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裁判年月日令和8年7月30日
裁判所大阪地裁堺支部 
裁判区分判決
事件番号令6(ワ)597号
事件名地位確認等請求事件
結果一部認容
文献番号2026WLJPCA07306001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆社会福祉法人である被告法人が運営する重症心身障害者(児)支援センターで看護師として勤務していた原告X1ないし原告X3(原告ら)が、被告法人に対し、原告X1については本件解雇の無効を主張して、労働契約上の地位確認及び解雇後の賃金等の支払を求め、原告X2及び原告X3については配置転換(本件各配転命令)の無効を主張して、異動先で勤務する労働契約上の義務の不存在確認を求め、また、本件各自宅待機命令及び本件各退職勧奨並びに本件解雇及び本件各配転命令の不法行為該当性を主張して、それぞれ損害賠償を求めたほか、原告X2については本件自宅待機命令2等の不法行為又は債務不履行該当性を主張して、労災保険でてん補されない損害賠償金の支払を求めた事案において、原告X1に解雇事由は認められず、本件各配転命令も不当な動機・目的を持ってなされたといえるから、本件解雇及び本件各配転命令は解雇権及び配転命令権の濫用に当たり無効であるとして、各確認請求及び解雇後の賃金請求を認容した上で、本件各自宅待機命令は業務命令権の濫用に当たるから不法行為に当たり、また、原告X2は本件自宅待機命令2等により適応障害を発症したといえる一方、本件各退職勧奨は社会通念上相当性を逸脱した違法なものとはいえないなどとして、その余の賠償請求を一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年8月

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