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| 裁判年月日 | 令和8年7月7日 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁第三小法廷 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令6(受)1694号 |
| 事件名 | 損害賠償、報酬支払請求事件 |
| 結果 | 一部破棄差戻、一部上告棄却 |
| 文献番号 | 2026WLJPCA07079001 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイト |
| 要旨 | ◆1 火災事故により修繕することが不可能又は著しく困難となった施設を解体するために支出した費用について、上記火災事故と相当因果関係のある損害ということはできないとした原審の判断に違法があるとされた事例 ◆2 不法行為に基づき賠償すべき額を定めるに当たり、損益相殺として、不法行為により支出した費用相当額から支出を免れた費用相当額を控除した後に、過失相殺をすべきであるとされた事例 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
| WestlawJapan収録月 | 令和8年7月 |
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