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裁判年月日令和8年5月8日
裁判所大阪高裁 
裁判区分決定
事件番号令7(ラ)466号
事件名戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告事件
結果抗告棄却
文献番号2026WLJPCA05086001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆性自認が男性とも女性とも異なるいわゆるノンバイナリーに属する抗告人が、戸籍法113条に基づいて、本籍筆頭者の戸籍(本件戸籍)中、実父母との続柄欄に「長女」とある(本件記載)のを「子」等に訂正することの許可を申し立てたところ、原審が同申立てを却下する旨の審判をしたため、抗告人が抗告した事案において、性自認は、個人の人格的存在に直結する性質を有し、人がその性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることはそれ自重要な法的利益であるから、戸籍に記載すべき性別情報につき、男女いずれにも当て嵌まらないジェンダーアイデンティティを有する国民の存在を前提とする表示方法を定めず、かつ、戸籍上の性別を変更・更正する手段でもかかる表示方法に変更する法的手段がない現状は、平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触し、是正すべき状態にあるものの、本件記載を残存させることが憲法13条や同法14条1項の趣旨等に反するとしても、そのことを理由に、裁判所が本件記載を抗告人主張のようなものに訂正することを許可することは、戸籍制度に内在する制約によりできないなどとして、抗告を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年5月

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