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裁判年月日令和8年4月24日
裁判所東京地裁 
裁判区分判決
事件番号令3(ワ)30910号
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
結果一部認容
文献番号2026WLJPCA04249005
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆「Zoom Cloud Meetings」という本件商標の商標権(本件商標権)を有する音楽用電子機器の開発及び販売等を業とする原告会社が、「Zoom」等の被告各標章を用いてウェブ会議システムを使用したウェブ会議サービス(本件サービス)を提供している米国法人である被告会社に対し、被告各標章の利用により本件商標権が侵害されたとして、商標法36条1項及び同条2項に基づく被告各標章の使用差止め及び広告からの削除、民法709条に基づく損害賠償金3億円の支払を求め、選択的に、被告会社が被告各標章を使用することで法律上の原因なく利益を受けたとして、民法703条及び704条に基づく不当利得金の一部である3億円の返還を求めた事案において、本件商標と被告各標章は一応類似するものといえ、コロナ禍の令和2年6月頃までは誤認混同のおそれがあったものの、同年7月以降は本件サービスのシェア拡大により被告各標章の認知度が高まったため、誤認混同のおそれはないなどとし、損害額を算定するなどして、1億6621万9358円の限度で、不当利得返還請求のみ一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年7月

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