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裁判年月日令和8年4月23日
裁判所東京地裁立川支部 
裁判区分判決
事件番号令6(ワ)4388号
事件名請求棄却
結果上告棄却
文献番号2026WLJPCA04239005
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆被告市が設置していた特定の保育園(本件保育園)に子を通所させ又は通所させたいとする原告らが、本件前訴判決において、前市長が本件専決処分により行った本件保育園の募集縮小を内容とする本件廃園条例は、地方自治法179条1項本文の要件を充足しない違法なものであるなどとして、これを無効とする判決が確定したのに、被告市が、本件前訴原告の子以外については本件保育園への入所を認めず、募集縮小を継続したことは違法であるとして、被告市に対し、慰謝料各50万円の支払を求めた事案において、新市長が本件廃園条例の廃止を内容とする条例案を提出したものの、議会がこれに反対する旨の意思を明らかにした本件議決をしたことにより、議会は、本件専決処分の内容を追認する旨の意思を表示したといえ、本件議決により本件専決処分の瑕疵は治癒されたから、本件専決処分の瑕疵は国家賠償法上違法とはいえず、また、本件専決処分の瑕疵が治癒されたことにより、本件廃園条例も本件専決処分及び本件議決によって有効に成立したものと認められるなどとして、請求を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年5月

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