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裁判年月日令和8年4月15日
裁判所東京地裁 
裁判区分判決
事件番号令6(ワ)70583号
事件名損害賠償等請求事件
結果請求棄却
文献番号2026WLJPCA04159001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆発明の名称を「液晶キーボードの背景の画像を着せ替える方法」とする本件特許に係る本件特許権を保有ないし保有していた原告会社及び原告Aが、被告会社に対し、スマートフォン等におけるテンキーのキーボードの背景画像を変更できる文字入力キーボードアプリケーション(被告製品)の製造販売が本件特許権の間接侵害に当たるとして、主位的に民法709条により、予備的に民法703条により、原告会社には1億円、原告Aには5000万円の支払を求めた事案において、特許法101条4号及び5号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法の実施が可能な物を生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであり、特許発明に係る方法の実施が可能な物の生産に用いられる物を生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものではないと解されるところ、被告製品の利用者は被告製品をインストールしたスマートフォン等でアプリケーションを起動、動作させていたのであるから、その物自体を利用して本件特許における本件各発明に係る方法の実施が可能な物は被告製品をインストールしたスマートフォン等であって、被告製品はそのようなスマートフォン等の生産に用いられる物であるから、被告製品の製造販売が同条4号及び5号の間接侵害に当たるとはいえないなどとして、請求をいずれも棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年4月

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