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裁判年月日令和8年4月15日
裁判所東京地裁 
裁判区分判決
事件番号令6(ワ)70583号
事件名損害賠償等請求事件
結果請求棄却
文献番号2026WLJPCA04159001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆発明の名称を「液晶キーボードの背景の画像を着せ替える方法」とする特許に係る特許権を保有ないし保有していた原告会社及び原告Aが、被告会社に対し、被告会社による被告製品の製造販売が、本件特許権の間接侵害(特許法101条4号、5号)に当たるとして、主位的に民法709条に基づき、予備的に民法703条に基づき、原告会社につき1億円、原告Aにつき5000万円の支払を求めた事案において、特許法101条4号及び5号は、その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産、 譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであり、特許発明に係る方法を実施することが可能である物の生産に用いられる物を生産、譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものではないものと解し、被告製品の利用者(ユーザー)は、被告製品をスマートフォン等にインストールして動作させていたのであるから、その物自体を利用して本件各発明に係る方法を実施することが可能である物は被告製品をインストールしたスマートフォン等であって、被告製品は、そのようなスマートフォン等の生産に用いられる物であり、被告製品の製造販売が本件特許の間接侵害に当たるということはできないなどとして、請求をいずれも棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年4月

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