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| 裁判年月日 | 令和8年4月7日 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁第三小法廷 |
| 裁判区分 | 決定 |
| 事件番号 | 令6(あ)1479号 |
| 事件名 | 各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件 |
| 結果 | 上告棄却 |
| 文献番号 | 2026WLJPCA04079001 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイト |
| 要旨 | ◆破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」 ◆破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての破産手続開始当時の取締役の代表権の有無 ◆破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長 ◆汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪の成否 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
| WestlawJapan収録月 | 令和8年4月 |
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