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| 裁判年月日 | 令和8年3月27日 |
|---|---|
| 裁判所 | 津地裁 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令6(ワ)384号 |
| 事件名 | 育休不利益取扱いによる損害賠償等請求事件 |
| 結果 | 一部認容 |
| 文献番号 | 2026WLJPCA03276001 |
| 出典 | Westlaw Japan |
| 要旨 | ◆通信機器販売等を営む被告会社の店長職にあった原告が、本件育休終了に際し、副店長職で復帰し、その後3か月間、店長職との基本給の差額相当の調整手当の支払があったものの、相当期間が経過しても店長に任命されず、調整手当も打ち切られたため、被告会社に対し、育休を理由とした不利益取扱いをしてはならない義務に反したもので、給与減額は無効であるとして、未払賃金等の支払を求めたほか、被告会社の同行為は不法行為にも当たるとして、慰謝料等220万円の支払を求めた事案において、原告が、本件育休からの復帰時に店長から副店長に降格となったことは、育休を契機とした不利益取扱いに当たるところ、本件諸事情によれば、被告会社が、調整手当の支給を打ち切った上、原告を店長に戻さなかったことは、育児・介護休業法10条に違反するとして、未払賃金等支払請求を全部認容したほか、被告会社には子の養育等を行う労働者の雇用の継続等を図りその職業生活と家庭生活の両立に寄与すべき義務に反した過失があり、原告は大きな精神的苦痛を被ったものといえ、これが賃金差額の支払により慰謝されたとはいえないとして、慰謝料100万円を認めるなどして、110万円の限度で慰謝料等請求を一部認容した事例
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| WestlawJapan収録月 | 令和8年6月 |
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