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裁判年月日令和8年3月13日
裁判所静岡地裁 
裁判区分判決
事件番号令7(ワ)346号
事件名損害賠償請求事件、共同訴訟参加申立事件
結果認容
文献番号2026WLJPCA03136002
出典Westlaw Japan
要旨 ◆原告銀行及びその株主である参加原告ら合計37名が、原告銀行の代表取締役会長であった被告Y5を代表理事とする本件財団法人への原告銀行の本件各寄付は利益相反取引に当たるとして、原告銀行の役員ないしその遺族である被告らに対し、会社法423条1項に基づく約47億円の支払を求めた事案において、本件各寄付は、原告銀行の経済的出捐をもって融資先のファミリー企業に係る原告銀行への負債の弁済ないし同企業の経営支援をも目的としていたから、少なくとも、原告銀行が出捐した資金が還流してファミリー企業の負債の弁済にあてられることの相当性や合理性、支援対象企業の将来の経営改善の見込みや経営支援の必要性及び合理性等を検討し、他にCSR目的をも両立できるより合理的で相当な方策の有無を含め、本件各寄付を行うか否かを判断する必要があったのに、本件各寄付に係る取締役会の承認決議では弁済スキーム等の重要な事実が開示されなかったという法令違反があるから、この点に故意又は過失のあった取締役には直ちに任務懈怠が成立するなどとして、原告銀行の役員らの善管注意義務違反・忠実義務違反を認め、請求を全部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年4月

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