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| 裁判年月日 | 令和8年2月18日 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁大法廷 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令5(オ)360号・令5(受)445号 |
| 事件名 | 地位確認等請求事件 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 文献番号 | 2026WLJPCA02189001 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイト |
| 要旨 | ◆1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分は、平成29年3月の時点において、憲法22条1項及び14条1項に違反するに至っていた ◆2 国会が上記時点までに上記部分を改廃しなかった立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
| WestlawJapan収録月 | 令和8年2月 |
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