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裁判年月日令和8年1月29日
裁判所横浜地裁 
裁判区分判決
事件番号令4(ワ)4166号
事件名損害賠償等請求事件
結果一部認容
文献番号2026WLJPCA01296001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆発達障害の一つである自閉スペクトラム症を有する原告が、雇用主である被告会社に対し、同社代表者から従業員らに対して原告が発達障害であることを正当な理由なく暴露されたとして、会社法350条に基づき、また、発達障害者に対する不当な偏見を根拠に解雇された(本件解雇)として、不法行為に基づき、損害賠償を求めたほか、本件解雇撤回後も就労を不当に妨害されたとして、雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めた事案において、被告会社代表者によりなされたことが認められる暴露行為は、本件解雇を決定する意思表示の過程とする趣旨でなされたものではないから、原告の人格権を侵害し違法であるなどとして、被告会社の会社法350条所定の責任を認め、また、本件解雇は、就職時に作成した本件アンケートに「得病・障害等について」という設問があったのに、原告が自身の発達障害を記載しなかったという不実記載が直接の理由とされているものの、過去の解雇事例や本件解雇の経緯等によれば、本件解雇は、原告の発達障害を理由とする差別的なものといえるから、原告の人格権を侵害し違法であるとして、被告会社の不法行為責任を認めた一方、原告が就労しないことについては原告も了解していたから被告会社の就労妨害は認められないなどとして、賠償請求のみ一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年2月

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