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裁判年月日令和8年1月22日
裁判所福岡高裁 
裁判区分判決
事件番号令7(う)14号
事件名過失運転致死(変更後の訴因 危険運転致死(予備的訴因 過失運転致死))被告事件
結果破棄自判
文献番号2026WLJPCA01226002
出典Westlaw Japan
要旨 ◆被告人が、普通乗用自動車を運転して法定速度が時速60kmと定められた片側2車線の一般道路(本件道路)の第2車両通行帯を時速約194.1kmで走行して信号交差点(本件交差点)に進入し、対向右折してきた被害者運転の普通乗用自動車に自車前部を衝突させ、その衝撃により被害者を車外に放出させて路上に転倒させるなどし、出血性ショックにより死亡させたとして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号及び同条4号の各危険運転致死罪等で公訴提起され、原審が同条2号の危険運転致死罪の成立を認めて被告人に懲役8年を言い渡したところ、検察官及び被告人の双方が控訴した事案において、被告人に同条4号の通行妨害目的は認められないとし、また、同条2号の進行制御困難高速度については、道路の物理的な形状・構造・状態等の客観的事実に照らして自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であることの立証が必要であるところ、本件では具体的な立証がなされていないとして、いずれの危険運転致死罪の成立も否定し、原判決を破棄した上で、予備的訴因である同法5条本文の過失運転致死罪の成立を認め、被告人に懲役4年6月を言い渡した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年3月

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