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裁判年月日令和8年1月15日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令7(ネ)1418号
事件名地位確認等請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2026WLJPCA01156001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆国立大学法人である被控訴人法人との間で、平成17年4月以降、数学科目の非常勤講師として委嘱する旨の期間1年の本件契約を毎年更新してきた控訴人が、令和3年度を最後に本件雇止めをされたため、本件契約は労働契約法18条1項の「有期労働契約」に当たり、同項の無期転換権行使により期間の定めのない労働契約に転換したから、本件雇止めは解雇に当たり無効であるとして、被控訴人法人に対し、労働契約上の地位確認、解雇後の未払賃金等の支払を求めたところ、原審で本件契約は労働契約に当たらないとして各請求を棄却されたため、控訴した事案において、労働者性を有することに争いのない常勤教員と非常勤講師である控訴人とで授業担当教員としての業務内容に本質的な違いはないこと、現在、大学教員は常勤か非常勤かを問わず「労働者」として処遇するのが一般的で、文科省もそのような取扱いを適切とする指導を強めていることは、控訴人の労働者性を肯定する方向で考慮すべき重要な事情であるから、控訴人は労働契約法18条1項の「労働者」、本件契約は「有期労働契約」に当たり、無期転換権の行使により本件契約は期間の定めのない労働契約に転換したところ、本件雇止めによる解雇は社会通念上相当とはいえず無効であるなどとして、原判決を取り消し、各請求を全部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年2月

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