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裁判年月日令和7年12月23日
裁判所最高裁第三小法廷
裁判区分判決
事件番号令6(受)204号
事件名残存費用等請求事件
結果破棄自判
文献番号2025WLJPCA12239001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆1 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号にいう「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例
◆2 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号により無効となるとされた事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年12月

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