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裁判年月日令和7年12月5日
裁判所福岡地裁
裁判区分判決
事件番号令4(行ウ)19号
事件名遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
結果認容
文献番号2025WLJPCA12059001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆本件市の職員であり自殺した亡Aの遺族である原告が、当該自殺は亡Aが同市で従事していた公務に起因するとして公務災害認定請求をしたところ、公務外認定処分を受けたことから、同処分の取消しを求めた事案において、亡Aの業務が量的過重性を有していたとはいえないが、亡Aは畑違いの部署の係長に突然異動となった後、上司及び部下の両方から精神的圧迫を受け、業務を円滑に遂行することが困難な状況に陥り、その他の職員からの支援や協力も得られないまま職場での疎外感や孤独感を深め、強迫観念にかられて業務に関する資料等を持ち帰り勉強や作業をせざるを得ないほど精神的に追い詰められていったことが認められるから、同種の平均的な職員を基準としても、亡Aの業務の質的過重性は強度であり、亡Aは、業務により強度の精神的負荷を受けた結果、うつ病を発症したと認められ、かつ業務以外の負荷及び個体側要因からうつ病を発症したとは認められないから、亡Aのうつ病発症につき公務起因性が認められ、また、亡Aは同発症後、正常な認識、行為選択能力又は自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害された状態で自殺に至ったものと推定されるから、亡Aの自殺の公務起因性を否定して行われた公務外認定処分は取消しを免れないとして、請求を認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和8年1月

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