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裁判年月日令和7年11月28日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令6(ネ)1861号
事件名「結婚の自由をすべての人に」訴訟控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2025WLJPCA11286001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆法律上の性別を同じくする者との間で法律婚制度を利用することを希望する控訴人らが、民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士に限定しているのは、憲法24条1項、2項、14条1項に適合しておらず、被控訴人国が正当な理由なく長期にわたって同性の者同士の婚姻を可能とする立法措置を講ずるべき義務を怠っていることが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、同項に基づき、慰謝料の支払を求めた事案において、憲法24条について、同条各項の「婚姻」に同性の者同士の結合関係が含まれるとは解されず、同条1項の規定を類推適用することもできないとし、また、憲法14条1項や24条2項について、同性の者同士に係る家族に関する法制度の不存在を原因として区別取扱いが生じていることについては、全体としてはなお、憲法24条2項が立法府に与えた裁量権を考慮した場合に、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づかないとまで断じることが困難であること等から、同各項に違反するとまでは認められないとし、今後、憲法違反の問題が生じることは避けられないが、現時点では、まずは国会内で審議が尽くされるべきであり、本件立法不作為が国家賠償法1条1項上違法とまではいえず、本件諸規定等の憲法違反を前提とする国家賠償請求には理由がないなどとして、控訴を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年12月

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