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裁判年月日令和7年11月19日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号令4(ワ)2388号
事件名損害賠償等請求事件
結果主位的請求棄却、予備的請求一部認容
文献番号2025WLJPCA11199001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆出版社である原告らが、米国法人である被告に対し、原告らが出版権を有する本件各著作物の複製データが海賊版サイトから配信された際に、被告がコンテンツ・デリバリー・ネットワークサービス(被告サービス)を提供したことにより、原告らの出版権(公衆送信権)が侵害されたとして、主位的に民法709条、予備的に同法719条2項に基づき、損害賠償金の一部の支払を求めた事案において、不法行為の結果発生地が日本であること等から国際裁判管轄を認めた上で、自動公衆送信の主体は被告ではなく本件運営者であり、被告は原告らの出版権を侵害していないとして主位的請求を棄却する一方、被告は、本件通知により、本件各著作物に係る著作権法上の権利(公衆送信権)が侵害されていることを知ることができ、被告サービスの提供を停止することによって、原告らの出版権の侵害を回避することが可能であったが、これを怠り、本件各ウェブサイトにつき被告サービスを提供することにより、本件運営者による原告らの出版権の侵害を幇助したものと認められる上、同幇助による損害賠償責任は、情報流通プラットフォーム対処法3条1項の規定の適用により制限されないとして、予備的請求を一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年11月

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