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裁判年月日令和7年10月22日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令7(ネ)2018号
事件名地位確認等請求控訴事件
結果原判決変更・全部認容
文献番号2025WLJPCA10226001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆学校法人である一審被告が設置する研究センターの上席研究員として勤務していた一審原告が、同センターの廃止を理由とする労働関係終了通知を受けたことから、一審被告に対し、一審被告との労働契約に基づき、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、並びに賃金及び賞与の支払を求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、当事者双方が控訴した事案において、入職時の説明等からすれば、一審原告において本件雇用契約①及び②(本件各雇用契約)が更新されると期待することについて合理的な理由がある一方、本件研究センターの廃止は、理事会の決議を経ずに決定された点に手続的な不備があり、その結果、判断の相当性についても担保されていないこと等からすれば、本件各雇用契約に係る更新の申込を拒絶する合理的な理由とはならず、同各更新拒絶は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、本件各雇用契約は、労働契約法19条2号の規定により更新され、本件雇用契約②は期間の定めのない労働契約になったとして、原判決を変更し、請求を全部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年11月

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