便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
| 裁判年月日 | 令和7年10月22日 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高裁 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令7(ネ)2018号 |
| 事件名 | 地位確認等請求控訴事件 |
| 結果 | 原判決変更・全部認容 |
| 文献番号 | 2025WLJPCA10226001 |
| 出典 | Westlaw Japan |
| 要旨 | ◆学校法人である一審被告が設置する研究センターの上席研究員として勤務していた一審原告が、同センターの廃止を理由とする労働関係終了通知を受けたことから、一審被告に対し、一審被告との労働契約に基づき、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、並びに賃金及び賞与の支払を求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、当事者双方が控訴した事案において、入職時の説明等からすれば、一審原告において本件雇用契約①及び②(本件各雇用契約)が更新されると期待することについて合理的な理由がある一方、本件研究センターの廃止は、理事会の決議を経ずに決定された点に手続的な不備があり、その結果、判断の相当性についても担保されていないこと等からすれば、本件各雇用契約に係る更新の申込を拒絶する合理的な理由とはならず、同各更新拒絶は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、本件各雇用契約は、労働契約法19条2号の規定により更新され、本件雇用契約②は期間の定めのない労働契約になったとして、原判決を変更し、請求を全部認容した事例
【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
| WestlawJapan収録月 | 令和7年11月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。