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| 裁判年月日 | 令和7年10月9日 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高裁 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令7(行コ)22号 |
| 事件名 | 特別地方交付税の額の決定取消請求控訴事件 |
| 結果 | 控訴棄却 |
| 文献番号 | 2025WLJPCA10096001 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイトWestlaw Japan |
| 要旨 | ◆地方団体である被控訴人が、令和元年度の特別交付税の額の算定方法の特例を定めた本件各特例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なもので無効であるから、本件各特例規定に基づきされた特別交付税の額の各決定(本件各決定)も違法であるとして、本件各決定の取消しを求めたところ、原審が請求を認容したことから、控訴人国が控訴し、差戻前控訴審が法律上の争訟性がないとして、原判決を取り消し、本件訴えを却下したのに対して、上告審において地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは法律上の争訟に当たるとして破棄差戻しの判断をした後の控訴審において、特別交付税の交付の原因となる国と地方団体との間の法律関係は総務大臣の決定によって発生する金銭の給付に係る具体的な債権債務関係であるとして本件訴えの適法性を認めた上で、地方交付税法15条1項の文理から特別交付税の算定において基準財政収入額の算定項目に含まれない財政収入額を勘案することが当然であるとの控訴人の主張を排斥するなどし、本件各特例規定は同項の委任の範囲を逸脱した違法なもので無効であると認定して、控訴を棄却した事例
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| WestlawJapan収録月 | 令和7年11月 |
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