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裁判年月日令和7年9月24日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令7(行コ)66号
事件名公務外認定処分取消請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2025WLJPCA09246002
出典Westlaw Japan
要旨 ◆地方公務員である控訴人が、他の自治体に派遣され業務に従事するようになってからうつ病(本件疾病)を発症したことにつき、公務災害であるとの認定を請求したのに対して、公務外認定の処分(本件処分)を受けたため、同処分の取消しを求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案において、派遣に伴う業務内容の変化等については、本件疾病発症前のおおむね6か月の間に業務により強度の精神的負荷を与えるものとは認められないが、長時間勤務による精神的負荷については、本件疾病の発症直前の1か月の時間外労働時間数がおおむね100時間を超えるものであったと認められること等からすれば、認定基準に該当し、また、控訴人が本件同僚職員の自死に遭遇したこと自体は、客観的に見て直ちに本件疾病を発症させるほどの精神的負荷を与えるほどの強度のものであったとはいい難いが、控訴人が本件同僚職員の自死の直前に支援することができなかったことについて強く責任を感じていたこと等からすれば、本件疾病発症に寄与していることは否定し難く、同各精神的負荷は本件疾病の発症と近接した時期に重畳的に発生したものであり、総合的に評価すれば、客観的にみて本件疾病を発症させる程度の精神的負荷を与えるものということができるから、控訴人が従事していた公務と本件疾病との間には相当因果関係が認められるとして、原判決を取り消し、本件処分を取り消した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年11月

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