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裁判年月日令和7年9月19日
裁判所札幌家裁
裁判区分審判
事件番号令7(家)1099号
事件名性別の取扱いの変更申立事件
結果申立認容
文献番号2025WLJPCA09196002
出典Westlaw Japan
要旨 ◆生物学的な性別が女性である申立人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき、申立人の性別の取扱いを女から男に変更するとの審判を求めた事案において、申立人は性別適合手術及びホルモン療法のいずれについても未施行であり同項5号規定(5号規定)を充足しないと認定した上で、5号規定は性同一性障害者に対して治療としては外性器手術等が必要ではない場合であっても、性別変更審判を受けるために外性器手術等の施行を要求するもので、憲法13条が保障する身体への侵襲を受けない自由を制約するものであり、その態様も二者択一を迫り過剰な制約を課すこと、現時点において公衆浴場等における社会生活上の混乱を回避する必要性は相当に低いものとなっていること、医学的知見の進展により外観要件を課すことは医学的にみて合理的関連性を欠くに至っていること等を総合的に較量すれば、5号規定は必要かつ合理的なものということはできないとして、憲法13条に違反するものと認めて、申立てを認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年10月

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