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| 裁判年月日 | 令和7年9月10日 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高裁 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令7(ネ)122号 |
| 事件名 | 損害賠償等請求控訴事件 |
| 結果 | 原判決変更 |
| 文献番号 | 2025WLJPCA09106002 |
| 出典 | Westlaw Japan |
| 要旨 | ◆被控訴人会社との間で労働契約を締結し配達業務に従事していた控訴人が、同社の従業員である訴外Bからセクハラ行為を受けるなどし、精神障害を負ったとして、被控訴人会社に対し、選択的に、使用者責任又は安全配慮義務違反による債務不履行に基づき、損害賠償を求めたところ、原審が請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴した事案において、訴外Bは、業務中に、控訴人の意に反して、控訴人に対して、執拗に身体的な接触や性的な発言を繰り返しており、同各行為は被控訴人会社の事業の執行についてなされたものであるから、被控訴人会社は訴外Bの同各行為につき使用者責任を負うが、同責任については、消滅時効の成立が認められるとした一方、被控訴人会社は、訴外Bが社内外の女性に対しセクハラ行為等を繰り返していたことを知り、少なくとも容易に知り得たのであるから、訴外Bに対してセクハラ行為があってはならない旨を明確に示して特に教育を行い、訴外Bのセクハラ行為に関する認識が改善したことが分かるまでは、できる限り訴外Bが女性従業員と業務上二人きりになる機会がないようにするなどして、被控訴人会社の女性従業員が訴外Bからセクハラ行為を受けることを防止すべき注意義務を負っていたにもかかわらず、同義務を怠った安全配慮義務違反が認められるとして、原判決を変更し、請求を一部認容した事例
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| WestlawJapan収録月 | 令和7年11月 |
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