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裁判年月日令和7年7月24日
裁判所知財高裁
裁判区分判決
事件番号令7(行ケ)10025号
事件名審決取消請求事件
結果請求棄却
文献番号2025WLJPCA07249002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆地名に続けて「コレクション」の文字を組み合わせた本願商標について商標登録出願をした原告会社が、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判請求をしたところ、請求不成立の審決(本件審決)を受けたことから、本件審決の取消しを求めた事案において、本願商標は、その指定役務に含まれるファッションショーや、ファッションショーの要素を伴うイベントの企画、運営、開催について使用された場合、役務の提供の場所及び役務の質(内容)を表示記述するものと一般に認識され、少なくとも、その指定役務に含まれるファッションショーや、ファッションショーの要素を伴うイベントに係る役務につき、当該役務の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法3条1項3号に該当する以上、全体として登録を受けることはできないなどとして、請求を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年8月

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