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裁判年月日令和7年6月18日
裁判所福岡高裁宮崎支部
裁判区分判決
事件番号令7(ネ)21号
事件名不当利得返還等本訴請求、同反訴請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2025WLJPCA06189003
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆地方公共団体である被控訴人が、食肉販売業等を目的とする控訴人会社に対し、被控訴人会社との間でふるさと納税推進事業に関する返礼品調達業務及び配送業務等に関する業務委託契約(本件契約)を締結し、同契約に基づき委託料を支払ったところ、控訴人会社が産地を偽装した上で、地場産品ではない生鮮鶏肉を調達して寄附者に配送したため、本件契約を解除したとして、不当利得返還請求権に基づき、委託料から未払委託料及び弁済金を控除した残額の支払等を求めた(本訴)のに対して、控訴人会社が、被控訴人に対し、未払委託料の支払を求めるなどした(反訴)ところ、原審が、本訴請求を全部認容し、反訴請求を全部棄却したことから、控訴人会社が控訴した事案において、本件契約は被控訴人の認知度及び関心の向上に向けたPR戦略を推進する目的を達するためのものであり、返礼品が地場産品であることは本件契約の根幹に関わる本質的要素といえるものであるから、控訴人会社が外国産の鶏肉を原料とした鶏肉を調達配送したことは本件契約に基づく受託業務の一部の履行とも評価できないなどとして、原判決が相当であるとし、控訴を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年8月

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