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裁判年月日令和7年5月9日
裁判所大阪地裁
裁判区分判決
事件番号平27(ワ)12444号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2025WLJPCA05099001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆有価証券報告書等の虚偽記載について、当該報告書等の提出者である株式会社に民法709条に基づく法人の不法行為責任を認め、総平均法の考え方に基づいて損害を算定した事例
◆被告会社が発行する株式(本件株式)の取引をした原告らが、被告会社が提出し公衆の縦覧に供された有価証券報告書等には、同社の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があるなどとして、被告会社に対しては、金融商品取引法(金商法)21条の2、民法709条に基づき、被告役員らに対しては、金商法24条の4が準用する22条、民法709条、719条、会社法429条1項及び2項1号ロ、並びに430条に基づき、損害賠償金の連帯支払を求めた事案において、原告らは、虚偽記載を基礎づける具体的な事実について主張立証していないから、同記載の存在を争っている被告役員らとの関係において、虚偽記載があったとは認められないなどとして、被告役員らの損害賠償責任を否定する一方、被告会社は、原告ら主張の虚偽記載の一部につき争わないと明確に主張しており、同社との関係においては、同範囲が虚偽記載であることが判断の前提となるところ、法人としての被告会社は、有価証券報告書等の提出に当たり、その重要な事項について虚偽記載がないように配慮すべき注意義務を怠ったものとして、原告らに対して民法709条に基づく損害賠償責任を負うと認められるとした上で、損害を総平均法の考え方に基づき算定し、請求を一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年6月

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