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裁判年月日令和7年4月25日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号令4(ワ)24415号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2025WLJPCA04256001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆被告会社が運営するオンラインストアにパルスオキシメーターを出品していた原告X1社が、被告会社に対し、同社が原告X1社との間の出品契約(本件契約)上の各義務に違反したとして、債務不履行に基づき、1億9690万163円の損害賠償を、また、原告X1社が商品の製造を委託する原告X2社が、被告会社に対し、同社が模造品等のレビューの削除をする義務(本件義務1)に違反したとして、不法行為に基づき、8469万8482円の損害賠償を求めた事案において、被告会社は、原告X2社との関係で本件義務1を負っていたとは認められない一方、本件契約上、合理的な理由なく出品を削除しない義務(本件義務2)、及び出品者から異なる商品が相乗り出品されている旨等の申告を受けた場合には、同内容につき調査等する義務(本件義務3)を負っていたと認められるにもかかわらず、原告X1社からの申告に対して、事実調査等を行うことなく同社出品部分を含めた商品詳細ページ全部を削除するなどしており、同各義務違反が認められるとした上で、本件義務3に係る調査義務違反と原告X1主張の逸失利益との間に相当因果関係は認められない一方、本件義務2違反の一部につき、被告会社には少なくとも重過失が認められるから、本件免責条項による免責の対象外となるなどとして、原告X1社に対して3500万円の支払を求める限度で、請求を一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年5月

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