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裁判年月日 | 令和7年4月22日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令4(ワ)18366号 |
事件名 | 損害賠償等請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2025WLJPCA04226001 |
出典 | Westlaw Japan |
要旨 | ◆航空運送事業を営む被告会社との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していた原告らが、被告会社から労働基準法(労基法)34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務(本件勤務)を命じられ、同勤務に従事したことにより精神的苦痛を受けたとして、被告会社に対し、安全配慮義務違反による債務不履行又は不法行為に基づき、原告各自につき慰謝料等合計55万円の支払を求めるとともに、原告らのうち現在客室乗務員として被告会社に勤務している現職原告らが、人格権に基づき、本件勤務を命ずることの差止めを求めた事案において、原告らは、「長距離にわたり継続して乗務するもの」には該当しないから、労働基準法施行規則(労基規則)32条1項の適用があるとはいえず、また、便間時間及び運航中のクルーレストによって同規則32条2項所定の時間の合計が労基法34条1項の休憩時間に相当することにはならず、被告会社が原告らに対して同条に違反する勤務を命じたことは、安全配慮義務に違反し、現職原告らの人格権を違法に侵害するものであるとして、原告ら各自につき11万円を求める限度で損害賠償請求を一部認容し、被告会社が現職原告らに対して、労基規則32条2項所定の時間の合計が相当する場合を除き、労基法34条1項所定の休憩時間を付与しない勤務を命ずることの差止めを求める限度で、差止請求を一部認容した事例
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WestlawJapan収録月 | 令和7年7月 |
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