話題の判例

便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら


2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

 

裁判年月日令和7年3月19日
裁判所福岡高裁
裁判区分判決
事件番号令4(ワ)1097号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2025WLJPCA03199005
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆被告会社の従業員であった亡Fの父母である原告A及び原告Bが、亡Fが「精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード」(本件精神障害)を発病し、自殺したのは、同社における過重な業務や上司である被告D及び被告Eによるパワハラに起因するなどとして、被告会社、同社の代表取締役である被告C、及び被告Dらに対し、使用者責任等に基づく損害賠償を求めた事案において、亡Fの死亡前の業務は質的にも、量的にも相当程度の心理負荷を生じさせるものであった上、被告Dから、亡Fを叱責し、人格を貶める表現を含む本件各メールが送信され、かつ同表現は業務上の必要性や社会的相当性を欠き不適切なものであったこと等からすれば、本件自殺等は被告会社の業務への従事により生じたと認められるとした上で、亡Fの選任・監督を担当していたとは認め難い被告Cの使用者責任及び会社法429条1項に基づく損害賠償責任を否定し、亡Fの労働時間管理や亡Fへのパワハラを行っていたとは認め難い被告Eの不法行為責任、使用者責任及び安全配慮義務違反の責任を否定する一方、被告会社、及び亡Fの属したグループのリーダーであった被告Dには、亡Fの業務量を適切に調整等し、亡Fの健康を損なうことがないよう注意する義務を怠った安全配慮義務違反又は不法行為法上の過失が認められるなどとした上で、被告らによる過失相殺又は素因減額の主張を排斥し、請求を一部認容した事例
【判決全文】
※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。
WestlawJapan収録月令和7年4月

判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。