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裁判年月日令和7年3月7日
裁判所名古屋高裁
裁判区分判決
事件番号令5(ネ)570号
事件名国家賠償請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2025WLJPCA03076001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆戸籍上の性別が同性の者同士である控訴人X1及び控訴人X2が、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の本件諸規定は、憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被控訴人国が必要な立法措置を講じていないため婚姻できない状態にあるとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人らが控訴した事案において、本件諸規定が同性カップルが法律婚制度を利用できないという区別をしていることは、制定当時においては合理性があったといえるものの、現時点では、個人の尊厳の要請に照らして合理的な根拠を欠く性的指向による法的な差別取扱いであるから憲法14条1項に違反する上、国会に与えられた立法裁量の範囲を超えるものとして憲法24条2項にも違反すると認められるとする一方、本件諸規定に係る最高裁判所の判断は未だ示されていないこと等から、国会が正当な理由なく長期にわたって同諸規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとして、控訴を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年3月

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