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裁判年月日令和7年3月6日
裁判所静岡地裁
裁判区分判決
事件番号令5(行ウ)25号
事件名懲戒免職処分取消請求事件
結果認容
文献番号2025WLJPCA03069002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆公立小学校の教諭であった原告が、酒気を帯びて自動車を運転して物損事故(本件事故)を起こしたことを理由として本件県教育委員会(本件県教委)から懲戒免職処分(本件処分)を受けたことにつき、同処分は懲戒事由を欠くとともに、裁量を逸脱、濫用した違法があるとして、本件処分の取消しを求めた事案において、原告は、本件事故当時、せん妄に陥り、事理弁識能力を欠く状態で運転に及んでいたと認められるところ、本件県教委は、本件処分に際し、同事実を考慮することなく、一般的な酒気帯び運転と同様の事情によるものと捉えた上で処分の量定をしたとうかがわれ、同事実は、本件県教委が原告に対して懲戒処分をするか否かなどの判断に影響を及ぼす重要な考慮事項であったといえるから、本件処分は、考慮すべき事項を考慮に入れないままされたものとして、裁量権を逸脱し、又はこれを濫用した違法があるなどとして、請求を認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年3月

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