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裁判年月日令和7年2月18日
裁判所福岡高裁
裁判区分判決
事件番号令6(ネ)238号
事件名損害賠償請求控訴事件
結果一審原告ら控訴棄却、一審被告Y1社控訴棄却
文献番号2025WLJPCA02186001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆亡Aが一審被告Y1社の業務として海外出張中に熱中症により死亡した件につき、亡Aの相続人である一審原告X1ないし一審原告X4が、一審被告Y1社には安全配慮義務違反が、同社の代表取締役又は取締役を務める一審被告Y2ないし一審被告Y4には取締役の任務懈怠があったとして、一審被告らに対し、民法415条又は会社法429条1項に基づき、亡Aから相続した各損害賠償金の支払を求めたところ、原審が一審被告Y1社に対する請求を一部認容したことから、一審原告ら及び一審被告Y1社が控訴した事案において、当審における当事者の主張立証を踏まえても、熱中症と亡Aの死亡との間には相当因果関係が認められ、また、一審被告Y1社は暑熱ストレス及び熱中症発症リスクの客観的な評価を踏まえるなどして亡Aの業務中における熱中症の発症を予防するための十分な措置を講じていたと認めることができないから、同社には安全配慮義務違反が認められる一方、一審被告Y2らが、一審被告Y1社における熱中症の予防体制の構築につき、善管注意義務等に違反して任務を懈怠したとは認められないなどとして、双方の控訴を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年4月

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