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| 裁判年月日 | 令和5年12月15日 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁第二小法廷 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 令4(行ツ)275号 |
| 事件名 | 年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件 |
| 結果 | 上告棄却 |
| 文献番号 | 2023WLJPCA12159001 |
| 出典 | 裁判所ウェブサイト |
| 要旨 | ◆国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置等について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
| WestlawJapan収録月 | 令和5年12月 |
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