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| 裁判年月日 | 平成30年11月14日 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高裁 |
| 裁判区分 | 判決 |
| 事件番号 | 平29(う)1117号 |
| 事件名 | 医師法違反被告事件 |
| 結果 | 破棄自判・無罪(求刑 罰金30万円) |
| 文献番号 | 2018WLJPCA11146001 |
| 出典 | ウエストロー・ジャパン |
| 事案の概要 | ◇医師でない被告人が、本件タトゥーショップで業として約8か月の間に4回にわたり他人に対して入れ墨の施術を行ったという医師法違反被告事件において、原審が公訴事実どおりに罪となるべき事実を認定して被告人を罰金15万円に処したことから、被告人が法令適用の誤りを主張して控訴した事案 【判決全文】 |
| ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年11月 |
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