生成AIと著作権法30条の4
セミナー

弁護士法人大江橋法律事務所 手代木啓 弁護士が生成AIの開発・学習段階における著作物の利用と著作権法30条の4について解説します。

6月20日(木)

16:00~17:40

ウェブセミナー


生成AIと著作権法30条の4

近時、生成AIは急速に発展・普及をしておりますが、これに関する法解釈や実務上の運用は必ずしもそのスピードに追いついているとはいえず、また、生成AIを作成する側、使用する側、生成AIに自己の著作物を使用される側といった立場の違いによる意見の隔たりも大きく、議論の落ち着かない状況にあります。

本勉強会では、生成AIに関する主要な論点のうち生成AIの開発・学習段階における著作物の利用と著作権法30条の4について解説する予定です。日本では、平成30年の著作権法改正により、同法30条の4を含む、比較法的にみても珍しい権利制限規定が創設されました。同条は技術革新に伴う著作物の新しい利用形態に柔軟に対応できる権利制限規定として設けられたものですが、その解釈が、生成AIの開発・学習段階における著作物の利用との関係においても問題となります。

本テーマについては、第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会が「AIと著作権に関する考え方について」と題する報告書も作成しており、本勉強会では同報告書の内容にも触れつつ、生成AIと著作権法30条の4の関係及び同条の法解釈について解説を行う予定です。近時注目を集めているトピックでもございますので、生成AIを用いたビジネスに関与されている皆様はもちろん、自己の著作物と生成AIとの関係を懸念されるクリエイターの皆様におかれましても、有益な情報を提供すべく努めますので、奮ってご参加いただけますと幸いです。

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講師紹介

手代木 啓 氏
弁護士・ニューヨーク州弁護士 
弁護士法人大江橋法律事務所

2011年京都大学法学部卒業、 2013年京都大学法科大学院修了、2015年弁護士登録。2020年Duke University School of Law卒業(LL.M.)、2020-2021年Winston & Strawn LLP, New York Office勤務。

知的財産法に関する分野に加え、エンタメ法やNFT・メタバースといった最先端技術と法律の交錯する分野に関する案件・相談を数多く取り扱っている。主なセミナーとして「NFTの仕組みとNFT取引に関する契約締結上の留意点【ビジネスパーソンのための法律入門】」(Business & Law 合同会社主催セミナー)等がある。